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小牧市で不動産の相続や売却手続きはどうする?必要な流れと基本を解説

不動産売却

水野 智仁

筆者 水野 智仁

不動産キャリア8年

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小牧市で相続した不動産の売却を考えている方は多いのではないでしょうか。相続不動産の売却には、登記や税金、各種手続きが不可欠です。しかし、具体的に何から手を付けるべきか分からず、不安を感じている方も少なくありません。この記事では、小牧市で相続した住宅や空き家を安全に売却するための登記制度や税制のポイント、手続きの流れ、必要書類や費用まで、分かりやすく整理してご案内します。これからの一歩が踏み出しやすくなるよう丁寧に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

相続不動産の売却を検討する前に知っておきたい小牧市の相続登記制度と税制

まず、小牧市における相続登記の制度についてご案内します。令和6年(2024年)4月1日から、相続によって取得した土地や建物の登記について、申請が義務化されました。そして、この制度の開始から3年以内、すなわち令和9年(2027年)3月末までが猶予期間となっています。正当な理由がないまま申請を怠ると、過料(10万円以下)が科される可能性があります。

次に、相続した空き家を売却する際に使える「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」制度について説明します。この制度を活用するには、市役所が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。確認書の申請には、それに見合った申請書と必要書類を提出する必要があり、提出から数日から数週間かかることがあります。

加えて、売却に先立って準備すべき公的書類として、「固定資産評価証明書」の取得が挙げられます。これは土地・家屋の評価額を確認する書類で、市の資産税課で取得が可能です。また、相続登記とは別に、不動産の所有者が変わる場合には市役所での届け出が必要となるケースもありますので、早めにご確認いただくことをおすすめします。

項目 内容 備考
相続登記の義務化 令和6年4月1日開始、3年の猶予期間あり 期限内の手続を推奨
3,000万円特別控除 空き家売却時に譲渡所得から控除可能 確認書の取得が前提
固定資産評価証明書 売却前に評価額を把握 資産税課で取得

相続登記から売却までのステップを順序立てて確認する

小牧市で相続した不動産を売却するにあたっては、法務局や市役所などに提出する必要書類や届出を、順序立てて整えていくことが重要です。まずは、遺言書の有無を確認し、戸籍謄本などをそろえて相続人を確定させましょう。これは相続登記の前提となります。相続人の氏名・続柄を明確にすることで、正確な名義変更が可能になります。

次に、相続登記(名義変更)の手続きに進みます。不動産を相続して所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に、法務局へ申請することが義務づけられています。過去に相続があった場合も同様に、施行日から3年以内に申請が必要です(たとえば令和6年4月1日までの相続については、令和9年3月31日までが期限)。必要書類としては、被相続人および相続人すべての戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが挙げられます(詳しい添付書類は小牧市資産税課の案内を参照ください)。

その後、市役所においては「未登記家屋所有者変更届」などの届出が必要な場合があります。また、固定資産評価証明書の取得も忘れずに行いましょう。以下の表に、主なステップと必要書類・手続き先をまとめました。

ステップ 主な書類・届出 手続き先
① 相続人の確定 被相続人の戸籍謄本・相続人の戸籍・住民票 法務局、市役所
② 相続登記申請 登記原因証明情報(遺産分割協議書等)、固定資産評価証明書 法務局
③ その他の届出・証明取得 未登記家屋届出、固定資産評価証明書 小牧市 資産税課

これらの手続きを順に進めることで、不動産売却に向けての法的準備が整います。必要書類が不足していると手続きが遅延したり、後々のトラブルの原因になったりしますので、早めのご準備をおすすめいたします。

売却査定に備える—査定方法と準備事項を押さえる

相続した不動産の売却査定については、主に「机上査定」と「訪問査定」の二つの方法があり、それぞれ特徴や向いているケースが異なります。

以下の表に、両者の内容を整理しています:

査定方法特徴おすすめのケース
机上査定訪問せずに、過去の成約事例や公的データを基に概算価格を出す方法。迅速かつ手軽で、電話やインターネットで依頼できることが多いです。査定結果は即日~数日以内に得られることもありますが、物件の詳細な状態は反映されません。すぐに相場を知りたい場合、複数物件の比較をしたい場合、手間をかけずに大まかな目安を得たい場合に適しています。
訪問査定実際に不動産会社の担当者が現地を訪れ、建物の状態や周辺環境を確認した上で査定します。コンディションや立地の影響を反映するため、より適正な価格が算出されますが、日程調整や立ち会いが必要で、結果が出るまでに1週間程度かかることもあります。具体的に売却を進めたい場合、正確な査定額を知りたい場合、物件の強みや弱みを詳細に把握したい場合に適しています。

査定依頼に際しては、次の書類や情報をご準備ください:

  • 権利関係を示す書類(登記簿謄本、権利証または登記識別情報など)
  • 建築確認書や図面(間取り図、測量図など)
  • 固定資産税の評価証明や納税通知書

これらは査定精度を高め、訪問査定を依頼する際に大変役立ちます。とりわけ訪問査定では物件の状態が査定額に大きく影響しますので、リフォーム歴やコンディションについて正確に伝えられるよう準備しましょう。

なお、査定後に媒介契約や売却活動を始める際には、査定額の算定根拠をしっかり確認し、売却方法や価格設定に納得した上で進めることが重要です。

売却手続きに関わる費用・税金と節税のポイント

相続した不動産の売却にあたっては、さまざまな費用や税金が発生し、さらに活用できる節税制度もいくつかあります。こちらに整理しました。

項目 内容
諸費用 売買契約時の印紙税、仲介手数料、名義変更や抵当権抹消のための登記費用などがかかります。仲介手数料は、売却価格に応じた上限が宅地建物取引業法に定められています。
譲渡所得税等 売却益に対して所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。所有期間が5年を超える長期譲渡所得なら税率は約20.315%、5年以内の短期譲渡所得なら約39.63%が目安です。
取得費加算の特例 相続税を納付している場合、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却すれば、取得費に相続税の一部を上乗せでき、譲渡所得税を抑えられます。

まず、売買の際には印紙税や仲介手数料、登記にかかる費用などの諸費用が必要です。特に仲介手数料は法律で上限が定められており、売却価格に応じた規定に準じた計算が求められます。さらに、譲渡所得税は売却益に対し、所得税(復興特別所得税含む)と住民税が課されます。所有期間が長いほど税率が低く、被相続人の所有期間を引き継ぐ点に注意が必要です。

節税制度として有力なのが「取得費加算の特例」です。これは、相続税を支払っている場合に限り、相続開始日の翌日から3年10か月以内の売却に限り、取得費に相続税の一部を加算できる制度です。この特例を適用することで、譲渡所得が軽減され、結果として譲渡所得税の負担が減らせます。

なお、「空き家の3,000万円特別控除」といった特例もありますが、取得費加算の特例とは併用できませんので、どちらを選ぶか事前によくご確認ください。

まとめ

小牧市で相続した不動産を売却する場合、まず相続登記の義務化や猶予期間といった制度の基礎知識を押さえることが大切です。必要な届出や書類の準備を早めに進めることで、その後の手続きを円滑に進めることができます。また、売却前には査定方法や必要資料を把握し、複数の選択肢から最適な方法を検討しましょう。売却に伴う税金や諸費用、特例制度についても事前に理解しておくことで、負担を軽減できます。確かな知識で安心して売却を進めてください。

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